胎教アドバイザー(兼会員)倫理規約

( 総 則 )
第1条 本規約は、日本胎教協会(以下「当協会」と称す)の定款にもとづき、胎教アドバイザー資格者(以下「会員」と称す)の地位の安定並びに組織・運営などに関する事項を定める。

( 目 的 )
第2条 理念「よい胎教で明るい社会づくり」を達成することを目的とする。

 ( 活 動 )
第3条 前条の目的を達成し、個人の心豊かさと社会課題(孤立育児、虐待、少子など)の解消に向けて、以下の胎教アドバイザー活動を行う。

  1.  おなかの中にいる赤ちゃんからの子育て(マイナス1歳®)充実
  2.  胎教講習(胎教手帳®クラス/導入編クラス)講師
  3.  しあわせな家庭づくり

( 会 員 )
第4条 本会の構成員は、胎教アドバイザー認定資格の登録者(更新3年毎)で、理事会の承認を得たものとする。

第5条 登録・更新手数料をもって会費の納入とする。

第6条 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。

第7条 第6条の会費は、団体会計に充当する。

第8条 会員は次の場合、退会(胎教アドバイザー資格者登録の抹消)となる。

  1. 会員からの申し出による時。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 資格者登録の有効期限より、継続して会費の納入を3か月以上履行せず、一定期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、期日までに滞納会費を納入しない会員は、その期日の翌日から会員である資格を失い、本会を退会したものとみなす。
  4. 資格者登録の有効期限内に資格者登録の更新申請を3か月以上履行しない会員は、会員資格を失う。
  5. 除名された時

なお、資格を喪失した後も、本規約は、有効なものとして存続する。

第9条 著作物、著作権について
協会が発行するテキスト類など著作物の取扱いは法令を守ること。
改編、複製など一切を禁じている。

  1. 「著作物」とは、当協会が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、講義が収録されたDVD、CD-ROMその他の電磁的記録媒体、並びに、いかなる媒体であるかを問わず、文字、音声又は画像情報のいずれかが記録された全てを指す。
  2. 当協会が発行する「著作物」の著作権は、一般社団法人 日本胎教協会に帰属し,配布するテキスト、動画、その他の一切の教材を複写複製又は他所で使用することはできない。
  1. 原則、録音・録画することはできない。
  2. 録音・録画に関して特別の許可がある場合でも、それを複写複製又は他所で使用することはできない。
  1. 当協会の講習、研修などの具体的な内容を出版物、インターネット等を通じて公表することはできない。
  2. 前4項に違反する行為があった場合、当協会は、当該行為者に対し、直ちに教材など著作物の返還を請求できるものとし、民事上の措置(損害賠償請求等)及び刑事上の措置を講ずるものとする。
  3. 第1項ないし第4項の規定に違反した場合の損害賠償額は、学費全額に、これに違反し使用した者の人数又は複製物の数量のいずれか大きい数を乗じた金額とする。ただし、当協会が受けた損害額が上記賠償額を上回る場合、当協会がその超過額についても損害賠償請求をすることは妨げられない。

第10条 知的財産権
 胎教アドバイザー資格講座クラスおよび胎教講習(胎教手帳®クラス、導入編クラスを含む)(以下「本クラス」という。)は、山村尊子(やまむらたかこ)が長年の独自研究の末に導きだした運営システムである。本クラスに関するノウハウ、著作権等の知的財産権その他の権利の管理、本クラスの使用管理、本クラスの教授、本クラスを教授する講師資格の付与等の各事業は、山村尊子から委託を受け、当協会が行っている。

  1. 胎教アドバイザー資格講座クラスおよび胎教講習は、当協会運営ホームページまたは当協会発行物からの購入を正規ルートとし、許諾認可を得た講師が講習を担当する。
  2. 当協会に対して、活動の一環として制作した画像、音声、動画等の成果物(以下「課題成果物」という)の一部又は全部の使用につき、当協会の広報、業績又は紹介目的のため許諾するものとする。
  1. 前項の利用に際し、当協会は、課題成果物における氏名の表示を省略するとともに、利用目的に必要な範囲において修正できることとし、これに対して会員は異議を唱えないものとする。
  1. 当協会に対して、課題成果物が第三者の著作権、商標権、特許権、肖像権、パブリシティ権その他一切の知的財産権を侵害しないことを保証する。
  1. 課題成果物につき第三者の権利を侵害するとして争いが生じた場合、会員は自らの費用と責任においてこれを解決するものとする。
  1. 会員の行為により、当協会が紛争に巻き込まれた場合、当該費用を会員に求償し(弁護士費用を含むがこれに限られない。)、これにつき会員は異議を述べないものとする。
  1. 各種研修会等を企画、運営及び参画する際には、公共性及び社会的信頼を得ること、並びに自己の責任を十分に自覚し、以下のことに留意しなければならない。
    a) 当協会に開催2か月前までに届出を行い、活動申請を通して許諾認可を得ること。
    b) テレビ・ラジオの出演又は一般雑誌等への執筆においては、対象者に対する守秘義務、対象者の人権・尊厳を守るよう細心の注意を払う。
    c) 資格者証を提示し、当協会認定の胎教アドバイザーであることを明示する。

第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する時は、総会・理事会の議決によって、除名することができる。

  1. 定款、本規約、別に定める綱領に違反したとき。
  2. 当協会の名誉を傷つけるなど秩序を乱し、または、本会の目的に違反する行為をしたとき。
  3. 当協会や本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたとき。
  4. その他、除名すべき正当な事由があるとき。

 

第12条 退会(資格者登録の抹消)と同時に、次の各号を行うものとする。

  1. 協会を通じて得た業務や行為の停止。
  2. 当協会を通じて知り得た情報の削除。
  3. 当協会著作物の公開停止、SNS、Youtube、ネット、書籍(電子を含む)の削除。
  4. 手帳、資格者証の返還。

 

第13条 個人情報の取扱い

  1. 取得した個人データ(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)2条4項で定義される個人データをいう。)(以下「本件個人データ」という。)について、個人情報保護法20条に基づく安全管理措置を遵守し、第3者に開示又は漏洩してはならない。
  1. 個人データを業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等するものとし、他の目的に使用、加工、複写等してはならない。
  1. 万が一、個人データの漏洩等の事故が発生した場合は、当協会に対して直ちに当該事故の発生日時、内容その他詳細事項について報告する。この場合、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに当協会に対して調査の結果を報告するとともに、自己の責任と費用において、直ちに対象者への謝罪、賠償その他必要な措置を講じる。また漏洩等の事故により当協会が損害を被った場合は、当協会に対してその損害を賠償する。

 

第14条 秘密保持

  1. 知り得た当協会の知識または技術上又は営業その他業務上の一切の情報を、書面および申請システムによる当協会の事前承諾を得ないで第三者に開示及び漏洩してはならず、当該情報は業務の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。

 

( 組 織 )
第15条 本会は、都道府県ごとに組織し、名称は、都道府県名を冠した会とし、理事会の許可を要する。

  1. 会員は、上記いずれの組織に属する。
  2. 都道府県に下部組織として、政令指定都市の会員組織を置くことができる。

 

第16条 各都道府県、政令指定都市の会員組織の設置基準は、次のとおりとし、理事会の許可を要する。

  1. 各都道府県の会員20名以上の申し出により、各都道府県の会員組織を起ち上げることができる。
  2. 都道府県の会員が50名を超えた場合、各都道府県の会員10人以上の申し出により、政令指定都市の会員組織を起ち上げることができる。
  1. いずれの場合も、代表以下、必要な役割(規約第16条)を置く。

 

第17条 前条の認可基準に満たない場合など、各会の存続が危ぶまれる場合は、当協会内において、過去の経緯と現状を考慮して慎重に審査し、各単位会と協議の上、適否を決定し、理事会の許可のもとで、以下の処置を行う。

  1. 各都道府県の場合は、地方の会員組織との統合あるいは、廃止とする。
  2. 本規約に反した活動を行い、地域あるいは他会員に不利益を与えた場合は、解散措置をとる。

 

( 役 割 )
第18条 都道府県、政令都市の会員組織には、以下の役割を置くこととし、理事会の許可を要する。

  1. 各支部:代表、副代表、幹事、副代表、事務長、副事務長、監査、地区長、副地区長、

各委員会(懇親委員、PR委員、開発委員、その他、各都道府県独自の名称)、相談役、顧問等

第19条 本会の役割の任期は2年とし、留任は妨げない。

第20条 以下の項目に該当した場合、役割を取り消す。

  1. 本会の名誉を傷つけた場合
  2. 規約、倫理綱領に反した場合

( 運 営 )
第21条 本会は、担当の指導のもとに運営を推進する。

第22条 必要に応じて、役員会、委員会などの会議を開催する。

第23条 本会の活動資金は、活動による果実、寄付金、助成金などによってまかなう。

第24条 本会の会員に対する出張旅費及び慶弔などに関する費用は、各会員組織が実情に応じて「内規」などを定めて処理することとする。

第25条 住所、氏名、メールアドレスを変更した時は、遅滞なくその旨を書面またはメール連絡より当協会に連絡しなければならない。

  1. 変更の通知がない場合には、当協会は送付すべき郵便物、連絡事項は、申請書などに記載された住所宛へ発送、またはメールアドレスに配信すれば足り、その郵便物およびメールは通常到達すべき時に到達したものとみなす。
  2. 当協会より発送された郵便物およびメールアドレスがご不在、または不確認のために留置された場合は、留置期間満了時に会員に到達したものとみなす。

( トラブルと禁止 )
第26条 当協会に起因する場合を除き、いかなるトラブルに関しても協会は一切関知せず、いかなる責任も負わないものとする。次の各号を禁止する。

  1.  当協会の関係者等に対して、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘、宗教・政治団体への勧誘、及び活動は禁止とする。
  2. 本会において、当協会の組織を通して、特定の商品の販売、候補者の選挙応援をしてはならない。

 

〔 附則 〕
〔 旧規約の廃止 〕
第1号 本規約の実施と同時に、これと異なる規約はすべて廃止する。
2.本規約は、会員が安心して活動できることを目的に予告なく変更する場合がある。
この場合、変更前の規約に基づいて会員登録した場合も変更後の規約に拘束されるものとする

(沿革)

制定 2011年2月3日 胎教協会発起
改正 2018年4月7日 名称変更:日本胎教協会
2021年8月22日 京都市中小企業デジタル化推進事業実施