受 講 約 款

胎教アドバイザー資格講座の受講生様が安心して受講いただくための約款です。

本約款は、日本胎教協会(以下、「当協会」という。)が実施する各コースの胎教アドバイザー資格講座(以下、「講座」という。)に適用される条件を定義したものです。講習を受講される者(以下、「受講生」という。)は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。

第 1 条 受講契約の成立
  1. 受講契約は、申込者が当協会に対して受講のお申込みを行い、当協会がこれを承諾したうえで申込者からの学費の納入を確認した時点で成立するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める事由に該当する場合は、当該各号に定める条件が認められなければ契約は成立しないものとします。
    1. 申込者が未成年である場合 当該申込者の法定代理人の同意があること。
    2. 申込者が納入金の支払いにクレジットカードを利用する場合 当協会が当該クレジットカードに係るクレジット会社から当該クレジットカードの利用承認を得たこと。
第 2 条 学費
  1. 受講に伴う所定の費用は、当協会が規定する期日までに、原則として一括納入するものとします。
  2. 当協会が学費分納を認めた場合、受講お申込み時に学費の 10.4%をあらかじめ納入し、当協会所定の分納願書を期日までに提出するものとします。なお、各分納期日を一度でも遅滞した場合には、残額学費を一括にてご納入いただきます。
  3. クレジットカードで学費を納入なさる場合、当協会指定のクレジットカード決済にてお手続をしてください。
    お手続き完了後、受講に関する資料及び教材を発送します。
第 3 条 講座の実施
  1. 当協会は、受講案内に記載されたカリキュラムに従い講座を実施します。
  2. 当協会は、自然災害、天変地異その他の通学が困難となるやむを得ない事情がある場合には、開講日時の変更を行う場合があります。
第 4 条 受講開始日

受講者が現実に受講を開始したか否かにかかわらず、当協会が、受講お申込みフォーム若しくはお申込書記載のメールアドレス又はご住所へ「受講お申し込み受理」のお知らせを配信・配送した日時から受講が開始されたものとみなします。

第 5 条 受講期間

受講期間は、受講開始日から一年間とし、別途特段の合意がない限り、変更はできません。

第 6 条 役務の提供
  1. 当協会は、受講生に対し、受講生の申込講座に係る役務を提供します。
  2. 受講生による申込講座の欠席について当協会は一切責任を負わず、所定の開講日時の経過により受講が完了したものとみなします。
  3. 当協会は、申込講座の通学日時について、受講人数その他の事情により、講座の実施形態を変更することができるものとします。
  4. 書類、教材等の配送については、第 2 条第 3 項に定める場合を除き、当協会による学費ご納入確認後に順次お届けとなります。
第 7 条 再受講 (Specialコースは対象外)
  1. 当協会は、受講生が学習の意思を有しているにもかかわらず、妊娠、出産又は介護の事情により申込講座の全部又は一部を現実に受講することができずに受講期間の満了を迎えた場合、再受講を認めます。
  2. 最初の受講開始日から 1 年が経過し、1 年 1 か月未満の方による再受講お手続がある場合、受講期間を 1 年延長します。
  3. 受講修了された方も、受講開始日から 3 年未満に限り当協会の承諾のもと 1 回限りで再受講を認めます。
  4. 再受講に伴う振替は、定員に余剰がある場合に限り認めるものとします。
  5. 再受講を認める場合、再受講に係る費用は、正規学費の 10%を別途徴収します。
  6. 再受講が認められた受講生は、前項の費用につき、当協会の指定する期日までに一括納入するものとします。
第 8 条 クーリングオフ

当協会の講座は、クーリングオフの対象外となっています。

第 9 条 受講辞退等
  1. 学費ご納入後の受講契約の変更は原則として応じません。ただし、特別な事由がある場合には、当協会の審議により受講辞退を認める場合には、所定の書面を提出することで受講を辞退することができます。
  2. 前項により受講辞退が認められた場合であっても、学費の 10.4%に相当する額、PayPal 決済又はクレジット―カード決済において当協会がフィナンシャル会社へ支払う手数料額(学費の5.086%に相当する額)及び払戻にかかる事務手数料 5,400 円は返金いたしません。
  3. 第 1 項但書の受講辞退は、資料、教材等が到着した後にあっては、到着の日から 3 日以内であって当該教材、資料等が未開封の状態であることが条件です。
  4. 書類、教材等を使用後(開封後は使用したものとみなされます。)に受講辞退される場合は、第 2 項の規定にくわえて別途 20,000 円(外税)に受講申込月から月数を乗じた金額を返金いたしません。
  5. 当協会は、次に該当するときは、受講契約を解除することができます。この場合、受講生が既に支払った学費は返金いたしません。
    1. 受講生が犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき
    2. 受講生が受講中に講師、スタッフ等の指示に従わず、又は講座の進行に支障を及ぼすなど、受講が適切でないと当協会が判断したとき。
    3. 受講生同士のトラブルの原因を作出したとき。
    4. 当協会の名誉及び知的財産権を侵害すると疑われる行為をしたとき。
    5. その他胎教教育を受けるのに適格性を欠くと当協会が判断したとき。
第 10 条 講座で使用する教材

教材に乱丁・落丁等がある場合、到着後 3 日以内に当協会宛に着払いでご返送ください。新しい教材と交換いたします。

第 11 条 修了認定

受講生が所定の履修を経た講座修了の証として、日本胎教協会®胎教アドバイザー®資格講座各コースの修了証を交付します。

第 12 条 資格者証発行

当協会は、前条の修了証交付を受けた者又はこれに準ずる者が 3 年以内に胎教アドバイザー資格試験に合格した場合、資格者登録(兼日本胎教協会の会員登録または各称号登録)手続を経て、それぞれ各称号の胎教アドバイザー資格者証を交付します。

第 13 条 教材の著作権など
  1. 本約款において「教材」とは、当協会が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、講義が収録された DVD、CD-ROM その他の電磁的記録媒体、並びに、いかなる媒体であるかを問わず、文字、音声又は画像情報のいずれかが記録された全てを指します。
  2. 講習に関する著作権は、当協会に帰属します。受講生は、配布するテキスト、動画、その他の一切の教材を複写複製又は他所で使用することはできません。
  3. 受講生は、講習内容を録音・録画することはできません。録音・録画に関して講師の特別の許可があった場合でも、それを複写複製又は他所で使用することはできません。
  4. 受講生は、講習の具体的な内容を出版物、インターネット等を通じて公表することはできません。
  5. 前 4 項に違反する行為があった場合、当協会は、当該行為者に対し、直ちに教材の返還を請求できるものとし、民事上の措置(損害賠償請求等)及び刑事上の措置を講ずるものとします。
  6. 受講生が第 1 項ないし第 4 項の規定に違反した場合の損害賠償額は、学費全額に、これに違反し使用した者の人数又は複製物の数量のいずれか大きい数を乗じた金額とします。ただし、当協会が受けた損害額が上記賠償額を上回る場合、当協会がその超過額についても損害賠償請求をすることは妨げられません。
第 14 条 知的財産権
  1. 日本胎教協会認定 胎教アドバイザー資格者及び受講生が安心して道徳的かつ倫理的に守られるべき立場を継続するために、胎教協会、胎教アドバイザーの名称はいずれも、登録者のみの使用を許可するものとします。
  2. 受講生は、当協会に対して、講座のカリキュラムの一環として受講生が制作した画像、音声、動画等の成果物(以下「課題成果物」という)の一部又は全部の使用につき、当協会の広報、業績又は紹介目的のため、許諾するものとします。
  3. 前項の利用に際し、当協会は、課題成果物における氏名の表示を省略するとともに、利用目的に必要な範囲において修正できることとし、これに対して受講生は異議を唱えないものとします。
  4. 受講生は、当協会に対して、課題成果物が第三者の著作権、商標権、特許権、肖像権、パブリシティ権その他一切の知的財産権を侵害しないことを保証します。
  5. 課題成果物につき第三者の権利を侵害するとして争いが生じた場合、受講生は自らの費用と責任においてこれを解決するものとします。
  6. 受講生の行為により、当協会が紛争に巻き込まれた場合、当該費用を受講生に求償し(弁護士費用を含むがこれに限られません。)、これにつき受講生は異議を述べないものとします。
第 15 条 受講に関する支援

講座の受講にあたり、補助、介護、通訳その他の特別なサポートを必要とする場合には、当協会の事前の承諾を得るものとし、それに掛かる費用及び手配は受講生の負担とします。

第 16 条 免罪事項

受講生の責めに帰さない事故及び講習を実施する施設内において生じた盗難、紛失等について、当協会は一切の責任を負いません。

第 17 条 情報保護
  1. 当協会は、本講座の実施に関して収集した情報については、個人情報保護法その他の法令を遵守し、適切に取り扱います。
  2. 受講生は、本講座に関連して知り得た個人情報などを第三者に開示できません。
第 18 条 通知
  1. 受講生は、住所、氏名又はメールアドレスを変更した場合は、遅滞なくその旨を書面又はメールにより当協会に連絡しなければなりません。
  2. 前項の通知がない場合には、当協会は、受講生に送付すべき郵便物及び通知すべき連絡事項は、受講申込書等に記載された受講生の住所又はメールアドレスに発送・発信すれば足り、当該郵便物及びメールは通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  3. 受講生に発送された郵便物が受講生の不在又は不確認のために留置された場合は、留置期間満了時に受講生に到達したものとみなします。
  4. 受講生が連絡先として当協会に通知しているメールアドレスが変更、削除等により配信できない場合であっても、発信から通常到達すべき期間が経過したときに到達したものとみなします。
第 19 条 遵守事項

受講生は、講座を受講するにあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。

  1. 協会及び講師の指示に従うこと並びに他の受講者の迷惑になるような言動等をとらないこと。
  2. 講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった部分又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師に一切の責任を求めないこと。
  3. 本講座の受講に際して知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師に一切の責任を求めないこと。
  4. 当協会の関係者等に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行わないこと。
  5. 当協会の許可を受けずに,受講登録者以外の者と共有して受講又は聴講しないこと。
第 20 条 責任の制限

講座に関する受講生の請求に対する当協会の累積責任には、講座学費を上限とします。

第 21 条 管轄

本契約に関して紛争が生じた場合は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 22 条 施行
  1. 本約款は、2015 年 4 月 1 日より施行いたします。2018 年 4 月 28 日 一部を改正いたしました。
  2. 本約款は、受講生が安心して受講していただくことを目的に予告なく変更する場合がございます。この場合、変更前の約款に申込みをした申込者も変更後の規定に拘束されるものとします。