Q&A 受講/資格者/協会について

活動報告

受講生(これまで受講歴がある人を含む)・資格者の皆さま

協会にとって不利益になるようなことを、行ってはいけません。
たとえば、

  • 協会と同じ内容の講座を他でこっそり開く
  • 協会の名誉を傷つける
  • 協会関係者を自分のビジネスに勧誘する

こうした行いは、「利益相反行為」と呼ばれ、やってはいけないことです。

下記の約款、規約もご確認のうえ、本記事Q&A集をご覧ください。
受講約款
倫理規約

胎教アドバイザー(兼会員)倫理規約

 


Q1:胎教アドバイザー資格者(兼 会員)手帳とは?

Q2:胎教アドバイザー(兼 会員)手帳は、各種お手続き方法などをご案内しております。
ダウンロードして、お届けの会員証や会員規約などと共に、お手元に保管していただきますようにお願い申し上げます。ダウンロードkeyは、資格者(兼会員)のみお知らせしています。


Q2 :  「イメージ法®」をオンラインで発信したい。

A2 : 胎教手帳®クラスのみ「イメージ法®」を使用できます。

参考:知らないと怖い『知的財産法』


Q3 : 胎教アドバイザーロゴマークを使用したい。

A3 :  各種グッズは、協会指定のものをご利用ください。
ロゴマーク使用の際は、利用の許諾認可が必要です。


Q4 :  テキスト類を複製(コピー)して配布してよいですか。

A4: 当協会が発行する「著作物」の著作権は、協会に帰属し、配布するテキスト、動画、その他の一切の教材を複写複製又は他所で使用することはできません。協会が発行するテキスト類など著作物の取扱いは法令を守り、改編、複製など一切を禁じています。

参考:規約10条5より
違反する行為があった場合、当協会は、当該行為者に対し、直ちに教材など著作物の返還を請求できるものとし、民事上の措置(損害賠償請求等)及び刑事上の措置を講ずるものとする。


Q5:講座で学んだ知識を生かして、書籍を出版したいです。

A5:当協会が発行する「※著作物」の著作権は、日本胎教協会に帰属し、配布するテキスト、動画、その他の一切の教材を複写複製又は他所で使用することはできません。

当協会の講習、研修などの具体的な内容を出版物、インターネット等を通じて公表することはできません。

「※著作物」とは、当協会が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、講義が収録されたDVD、CD-ROMその他の電磁的記録媒体、並びに、いかなる媒体であるかを問わず、文字、音声又は画像情報のいずれかが記録された全てを指します。


Q6:著作物、著作権について教えてください。

Q6.「著作物」とは、当協会が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、講義が収録されたDVD、CD-ROMその他の電磁的記録媒体、並びに、いかなる媒体であるかを問わず、文字、音声又は画像情報のいずれかが記録された全てを指します。
「著作権」に関して、次の4項に違反する行為があった場合、当協会は、当該行為者に対し、直ちに教材など著作物の返還を請求できるものとし、民事上の措置(損害賠償請求等)及び刑事上の措置を講ずるものとしています。

  1. 当協会が発行する「著作物」の著作権は、日本胎教協会に帰属し、配布するテキスト、動画、その他の一切の教材を複写複製又は他所で使用することはできない。
  2. 原則、録音・録画することはできない。録音・録画に関して特別の許可がある場合でも、それを複写複製又は他所で使用することはできない。
  1. 当協会の講習、研修などの具体的な内容を出版物、インターネット等を通じて公表することはできない。第1項ないし第4項の規定に違反した場合の損害賠償額は、学費全額に、これに違反し使用した者の人数又は複製物の数量のいずれか大きい数を乗じた金額とします。ただし、当協会が受けた損害額が上記賠償額を上回る場合、当協会がその超過額についても損害賠償請求をすることは妨げられません。

Q7.知的財産権について教えてください。

A7:胎教アドバイザー資格講座クラスおよび胎教講習(胎教手帳®クラス、導入編クラス)(以下「本クラス」という。)は、山村尊子(やまむらたかこ)が長年の独自研究の末に導きだした運営システムである。本クラスに関するノウハウ、著作権等の知的財産権その他の権利の管理、本クラスの使用管理、本クラスの教授、本クラスを教授する講師資格の付与等の各事業は、山村尊子から委託を受け、当協会が行っています。「知的財産法」という法律のもと、「知的財産権」について、下記の規約があります。

  1. 胎教アドバイザー資格講座クラスおよび胎教講習は、当協会運営ホームページまたは当協会発行物からの購入を正規ルートとし、許諾認可を得た講師が講習を担当する。
  2. 当協会に対して、活動の一環として制作した画像、音声、動画等の成果物(以下「課題成果物」という)の一部又は全部の使用につき、当協会の広報、業績又は紹介目的のため許諾するものとする。
  1. 前項の利用に際し、当協会は、課題成果物における氏名の表示を省略するとともに、利用目的に必要な範囲において修正できることとし、これに対して会員は異議を唱えないものとする。
  1. 当協会に対して、課題成果物が第三者の著作権、商標権、特許権、肖像権、パブリシティ権その他一切の知的財産権を侵害しないことを保証する。
  1. 課題成果物につき第三者の権利を侵害するとして争いが生じた場合、会員は自らの費用と責任においてこれを解決するものとする。
  2. 会員の行為により、当協会が紛争に巻き込まれた場合、当該費用を会員に求償し(弁護士費用を含むがこれに限られない。)、これにつき会員は異議を述べないものとする。
  3. 各種研修会等を企画、運営及び参画する際には、公共性及び社会的信頼を得ること、並びに自己の責任を十分に自覚し、以下のことに留意しなければならない。
    a) 当協会に開催2か月前までに届出を行い、活動申請を通して許諾認可を得ること。
    b) テレビ・ラジオの出演又は一般雑誌等への執筆においては、対象者に対する守秘義務、対象者の人権・尊厳を守るよう細心の注意を払う。
    c) 資格者証を提示し、当協会認定の胎教アドバイザーをあることを明示する。

Q8:商標の使用許諾について教えてください。

A8:法律に定められている商標法をもとに、協会規約に定める通りです。

1 当協会は許諾認可をした者に対し、当協会が単独で保有する商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)について、営業活動を行う範囲において通常使用権を無償にて許諾し、その範囲で本件商標を使用する義務を負う。

2 本件商標を使用する場合、講師は、本件商標権が当協会にあることを明示する。この場合において、第4条3項により当協会の事前許諾を得たチラシ等の資料に本件商標を記載するときは、本件商標の商標権者が当協会にあることを当該資料に明記する。

3 本件商標と類似する表彰の商標登録出願をしてはならない。この規定は資格を喪失した後も効力を有する。

4 第三者が本件商標を侵害していること又はそのおそれがあることを発見した場合、直ちに当協会に対してその内容を報告する。

5 資格を喪失した場合は、本件商標の使用を直ちに停止する。